お知らせ
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作成日:2021/09/28
改正育児・介護休業法について



改正育児・介護休業法の施行日が2022年10月1日で決定しました。
主な改正点は以下の通りです。
就業規則の変更が必要となる改正もありますので早めに準備を進めておきましょう。

1.有期雇用労働者の取得要件緩和
「引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が廃止されます。
「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと」のみが要件となります。
ただし、労使協定を締結することで無期雇用労働者同様に、引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することができます。また介護休業についても同様の改正が行われます。

2.雇用環境整備及び個別周知・意向確認の措置の義務付け
育児休業の申し出・取得を円滑にするために、従業員に対し研修の実施や相談窓口の設置など雇用環境に関する措置が義務付けられます。
また、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認をすることも義務付けられます。

3.出産時育児休業
男性の育児休業取得促進として新たに「出生時育児休業」が設けられます。
子の出産後8週間以内に4週間まで取得できる制度となります。
休業の申し出は原則休業の2週間前までとし、2回に分割して取得できます。
労使協定を締結することで、事前に調整した上で休業中に就業することができます。

4.育児休業の分割取得
育児休業について、分割して2回まで取得することが可能となります。
また1歳6か月までの延長、1歳6か月から2歳までの再延長についても育児休業の開始日を柔軟にすることで、夫婦交代で取得できるようになります。

5.育児休業の取得状況の公表の義務付け
従業員数が1,000人超の企業は、育児休業の取得の状況について公表することが義務付けられます。

改正ポイントのリーフレット
 
 
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