お知らせ
お知らせ
作成日:2021/07/14
傷病手当金が支給期間での通算となります【2022年1月〜】



私傷病での療養休暇の際、一定の要件に該当する場合は傷病手当金の申請ができます。
支給開始日から最長1年6カ月支給されますが、この間に一度仕事に復帰し、再度同じ私傷病で休暇を取得しても、復帰期間を含めて1年6カ月経過すると傷病手当金はそこで終了します。
しかし現在は、仕事と治療の両立支援などで治療をしながら働くケースも増えてきました。
そこで2022年1月からは、一度仕事に復帰し不支給となった期間を延長して受給できるよう支給日からの「支給期間」が通算されることとなりました。

支給期間の通算は、2021年12月31日の時点で支給開始日から1年6カ月経過していない場合には適用される経過措置が取られるようです。


(参考)病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)



 
 
お問合せ
社会保険労務士事務所 千
〒188-0012
東京都西東京市南町3-9-6
TEL:042-497-6846
FAX:042-464-4781
メールでのお問合せ

 
AM