お知らせ
お知らせ
作成日:2020/12/07
同一労働同一賃金の対応について



大企業では2020年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法が施行されておりますが、中小企業(詳細こちら)でも2021年4月1日より適用されます。

事業主に求められることは「同じ企業で働く正社員(無期雇用・フルタイム)とパートタイムや有期雇用の方との間の不合理な待遇格差を設けてはいけません」「正社員との待遇の違いやその理由について説明を求められた場合は説明をしてください」となっています。

では具体的にどうしたらよいのか、ということがまとめられているガイドブックが商工会議所で作成されています。
「同一労働同一賃金まるわかりBOOK」を公開しました|ニュースリリース |東京商工会議所 (tokyo-cci.or.jp)

こちらのガイドブックには制度についてだけでなく、最近の裁判例、各待遇についての対応が具体的に掲載されており、準備や対応ついて具体的なイメージができるかと思います。
今月中旬以降より東京商工会議所の本部及び各支部に配布予定とのことです。
 
 
お問合せ
社会保険労務士事務所 千
〒188-0012
東京都西東京市南町3-9-6
TEL:042-497-6846
FAX:042-464-4781
メールでのお問合せ

 
AM