お知らせ
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作成日:2020/10/13
協会けんぽへの届出等の取扱いについて



協会けんぽへの届出等について、一部の手続きで署名・押印の取り扱いが変更となりました。

【対象届出一覧】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/todokedetoriatukai.pdf

被保険者が直接協会けんぽへ提出する届出等については、押印や署名がなくとも受理可能なようです。
傷病手当金や出産手当金など事業主の証明が必要なものに関しては原則、押印・署名は必要です。
また高額療養費や出産一時金などは原則、押印・署名が必要だが振込先の口座が被保険者本人のものであれば省略可とのことで、代理人が受け取る場合には被保険者の押印または署名が必要となります。

この取り扱いは「当面の間」となっております。
また協会けんぽの被保険者様が対象となっているため、健康保険組合の方はその健康保険組合の取り扱いに準ずることになります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/
 
 
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