お知らせ
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作成日:2020/10/07
請求時の負担が軽減されます【障害年金】



令和2年10月1日より、
1.20歳前障害にかかる障害基礎年金に関して生来の知的障害の場合や2番目以降の受診日から確認できる場合(リンク先参照)は請求時に提出する「病歴・就労申立書」の記入を簡素化できるようになりました。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/04.pdf

2.過去に障害年金を請求したものの不支給となったが、病状が悪化したなどの理由で同一傷病かつ同一初診日で再請求する場合に、下記要件を満たせば前回使用した証明書類を再請求時の初診日証明として利用することができるようになりました。
・再請求の際に請求書に添えて「障害年金前回請求時の初診日証明の利用希望申出書」を提出すること
・平成29年以降に提出され、かつ上記申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書であること
 (参考)申出書の記入例 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20200930.files/02.pdf

 
 
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