お知らせ
お知らせ
作成日:2020/10/01
標準報酬月額の特例改定の延長【厚生年金保険料】



2020年4月から7月の間に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった被保険者は、事業主からの届出により特例改定として翌月から改定できました。
休業の状態が解消している場合は特例改定用の届出が必要となっていましたが、日本年金機構より特例改定延長等のお知らせが発表されました。

今回新たに、2020年8月から12月までの間に報酬が著しく下がった被保険者も要件に当てはまる場合は特例改定の対象となりました。
また5月6月に特例改定を受けた被保険者も要件に当てはまる場合は特例改定が延長となります。
それぞれの要件についてはリーフレットをご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/leaflet.pdf

 
 
お問合せ
社会保険労務士事務所 千
〒188-0012
東京都西東京市南町3-9-6
TEL:042-497-6846
FAX:042-464-4781
メールでのお問合せ

 
AM