作成日:2020/09/09
副業・兼業の促進に関するガイドライン及び労災保険の取り扱いについて
令和2年9月に副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定されました。
いままで曖昧だった副業・兼業における労働時間や健康管理に関する留意点などが記されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665413.pdf
また副業・兼業等をされている方の労災保険法も9月1日より改定となっています。
いままでは災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎として給付額等が決定していましたが、9月1日以降は「すべての勤務先の賃金額を合算した額」を基礎として給付額等が決定することとなりました。
対象となるのは休業(補償)給付、遺族(補償)給付、障害(補償)給付等です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000645682.pdf